派遣法に関するQA エピソード 17

        Q内定をもらったものの、直感でそこで働く姿を想像できなかった場合、内定を蹴るのはアリですか?以下長文です。30前の女です。地元は求人が少なく、これまで臨時雇用で働いてきました。が、これからずっと結婚の予定もないままこのような不安定な働き方をしていくことに不安があり、県外での就職を視野に入れ活動してきました。ほぼ書類審査で全滅でしたが、一社だけ面接にこぎつけ、面接と職場見学をしてきました。以下気になった点です。・社長が体育会系で社員をしょっちゅう怒鳴る。→10分おきくらいに入る社長の指示には全員で運動部のような返事。・残業を排除し濃密な作業を重視している点は関心したが、社員は作業を次々に回され10分と同じ作業をすることを許されない。→やっていると怒鳴られる。・社長の給料を社員より下に設定しており大変関心したが、その額が10万を切っており、社長はこれから大きくなる会社だと言っていたが、正直会社の先行きが心配。(事務所は6畳一間に少人数制、社員の給料は12、3万から働きに応じて)実際仕事場に入ると、居心地が悪くキリキリしてしまいました。受けるまではかなりやる気でしたが、この現状を見て尻込みしています。(さらにその県は土地勘もあり地元以上に愛着のある町だが、地元からは北海道と東京くらい離れており、友達が数人少し離れたとこにいる位。)しかし地元で将来の見通しが全く立たないまま、また不安定な職を延々続けていくのか?と思うとそんなこと言ってられない気がして…。多分県外で内定をもらうことはこの先かなり難しいと思うし、今は地元でまた頑張ってチャレンジしようと思っているのですが。社長には是非ほしい人材とまで言ってもらいましたが…、内定を蹴るのはバカなことでしょうか?ここまで読んで下さりありがとうございます。
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        Q第一希望の保育園の入園承諾書が来ました。正社員で産休育休を取り正社員での雇用形態で申し込み決まりました。育休を終え4月から仕事も復帰予定ですが、入園後1〜2カ月で週3日の4h〜7h労働くパートに替える話が決まっています。もちろん保育園・市には内緒ですが、、育児休業復帰証明書には正社員での雇用形態状を記入して育児短時間勤務制度は無しで提出するつもりです。1〜2か月後にパートに変更になったと保育園に伝えても退園になったりはしないでしょうか?基準の週3・4h労働はクリアできてる範囲になるのですが・・・5月末ぐらいに伝えても大丈夫でしょうか・・
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        Q短大卒後に昼間は仕事をしながら夜間の専門学校に入学した場合、専門学校卒業に合わせて転職するとなると扱いは既卒でしょうか?新卒募集に応募はできませんか?仕事の雇用形態により扱いが変わる場合はありますか?
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        Q給料差し押さえ命令について教えてください。今日裁判所から権利差し押さえ命令の通知が来ました。中を見ていくと給料差し押さえ命令のようです。何が何だかわからず、中を見ると私の知らないところで妻が借金をして司法書士に相談したのですが(少しずつ支払するということを)だけど裁判に敗れ敗訴になり全額支払いへと通知が来ていたらしいのです。そのため支払いができずいたらしいのですが・・・。説明が遅くなりましたが私は個人事業で(白色)申告です。つまり私の会社を手伝っていて確定申告の時は給料が認めてもらえず専従者控除(86万)だけです。ですから、給料は払っておりません。今日裁判所からこれに対して私に給料差し押さえを告げてきました。陳述書に1.本件債務者を□まったく雇用したことがない□過去に雇用したことがある□現在雇用しているとあるのですが妻の場合、雇用になるのでしょうか。また、事実給料は支払っていないので□債権者に支払わないに印をつけその欄に理由とありますのでそこで個人事業で給料は認められないということを伝えようと思うのですが、どうしたらよいかわかりません。だれか詳しい方よろしくお願いいたします。今回の件は何分にも素人で初めてのことなのでまして寝耳に水でどうしてよいかよくわかりません。誰か助けてください。妻との離婚も頭の一部で考えてしまいます。お願いいたします。
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        Q従業員兼務役員の有給可否に関して転職する前に、有給休暇を消化して辞めたいと思います。しかし私は役員です。役員といっても、従業員の立場寄りな名ばかりの役員です。(雇用保険に加入しており、失業保険も降ります)第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。↑上記の様に、役員は有給は認められないということですが、私の様に従業員の立場が強い役員の場合はどうでしょうか?やはり、名ばかりだからといっても、役員なので有給は認められないでしょうか?
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